奨学金なるほど相談所

講演・取材のご依頼

進学費用メール相談

  • HOME
  • 奨学金についてきちんと知る

  • 動画で解説!奨学金
  • すっきり解決Q&A
  • 奨学金講演日程と実績
  • 久米忠史執筆・著作
  • 奨学金なるほど相談所運営法人概要
    • 奨学金講演について

奨学金の滞納が続けばどうなる?

奨学金の滞納が続けばどうなる?

このページの関連キーワード 奨学金 踏み倒し 奨学金 返済しない

奨学金を返済しないとどうなる?!

最終情報更新日:2023年3月18日

ネット上では"奨学金を踏み倒せ!"といった言葉を目にすることがありますが、実際はどうなのでしょうか。
踏み倒すという言葉には嫌悪感を持ちますが、機関保証を選択していれば出来ないことはないでしょう。 しかし、人的保証を選択していると、とても踏み倒すことができるものではないということがわかります。

厳しい状況に置かれている人の救済は絶対に必要ですが、 「返せるのに返さない」人が増えると将来の子ども達に迷惑をかける可能性があることを自覚して欲しいと思います。
では、滞納者への対応の流れを見てみましょう。

奨学金滞納者への対応の流れ

督促を無視し続けるとどうなるか?

滞納1ヶ月~3ヶ月

滞納1ヶ月から3ヶ月までは、日本学生支援機構から返済の督促を受けます。

滞納4ヶ月~9ヶ月

3ヶ月滞納が続くと4ヶ月目から個人信用情報機関(ブラックリスト)に登録されます。
それと同時に、日本学生支援機構から民間の債権回収会社に回収業務が移管され、引き続き督促を受けることになります。

それ以上となると

債権回収会社からの督促をそれでも無視し続けると、日本学生支援機構から「支払督促申立予告」(しはらいとくそくもうしたてよこく)の通知が郵送で届きます。
支払申立予告とは、「このまま連絡がなく滞納を続けると裁判所に訴えますよ」という意味です。

前身の日本育英会時代とは異なり、日本学生支援機構では奨学金の回収強化に努めています。 その姿勢を批判する声がありますが、滞納者が増えれば今度はそのことが批判されるでしょう。

日本学生支援機構の貸与型奨学金は公的な学生ローンといえます。ある意味、公的な機関だからこそ奨学金の回収についても、ルールに則って決められた流れを踏むと考えておく必要があります。

では、支払申立予告を受けた後はどのようなことになるのでしょうか。
一連の流れを図にしたのでご覧ください。

支払督促申立予告(JASSOから)※人的保証の場合

「支払督促申立予告」とは、"このまま滞納が続くと裁判所に訴えます。相談に応じるので連絡をください"という意味で、日本学生支援機構から書面が郵送されてきます。

それに対して、一定期間以内に連絡が無ければ"応答なし"と判断され、裁判所から「支払督促申立」が通知されます。この時点で法的対応にはいったことになります。

その後は、機構と本人が返済方法を相談する「和解」か、裁判所の判決をもとに法的措置に入るか、いずれかの流れとなります。

支払督促申立予告を受けて連絡をした場合は"応答あり"と判断され、返済あるいは猶予申請についてのやり取りを機構と行うことになります。

このフロー図は日本学生支援機構から見たものです。 例えば「解決」という言葉がありますが、これは法的な意味での「解決」ということです。 奨学生からすれば返済が免除され置かれた状況が解決したという意味ではありません。 むしろ、それまで以上に厳しい状況に晒される可能性が高いのです。

上の図は「人的保証」の際の流れですが、「機関保証」の場合はどうなるのか?

ひと言で表すと、保証機関である日本国際教育支援協会から同様に訴えられます。しかも、その場合、年率10%の遅延損害金が上乗せされます。

機関保証選択者が滞納を続けた場合

奨学金とはいえ、滞納した場合は、一般の金融契約と同じようにリスクを背負う仕組みになっていることを理解してください。

【ことば解説】

期日到来分・・・・本来の返済期日が過ぎている返済金のこと
期日未到来分・・・返済期日が未だ来ていない返済金のこと

日本学生支援機構からの通知を無視しない!

奨学金の滞納理由で最も多いのが「低収入」「生活苦」なので、日々の生活だけで一杯になっている人も多くいると思います。 また、精神的に追い詰められ、借金から目を逸らしたいと思う気持ちもわかります。 ただ、猶予が認められれば滞納者にはならず、その間の延滞金や利息も免除されるので、日本学生支援機構からの郵送書類は必ず開封して目を通すようにしてください。

滞納が続くと元本が減らない可能性がある!

2020年4月以降の滞納には3%の延滞金(2014年3月以前は10%/2014年4月以降は5%)が加わります。 長期の滞納者の場合、延滞金が膨れ上がっていることがあります。
返済金が充てられる順位は、「督促費用(裁判費用)」→「延滞金」→「未払利息(有利子奨学金の場合)」→「元本」となっているので、本来よりもより大変な返済が強いられることになります。

奨学金が簡単に踏み倒せるようなものではないということをご理解いただけたでしょうか。
ネット上のいい加減な情報に惑わされることなく、奨学金のリスクとリスク対策をキチンと理解して臨んで欲しいと思います。

返済金が充てられる順位

奨学金破産は自分だけの問題ではない!

奨学金の返済を免れることはできません。そのため、様々な理由があるにせよ、奨学金を要因のひとつとして自己破産する人が増えています。2018年には朝日新聞が人的保証選択者の親や親戚を巻き込んだ奨学金連鎖破産の記事を報じ波紋を呼びました。

そういった動きを受けてか、日本学生支援機構は破産状況に関する情報を公開しています。

■奨学金返還者の自己破産に関する報道について »

債務を帳消しにして生活をリセットするための手段として「自己破産」という選択肢があります。しかし、人的保証ならば親や親戚が債務を負わせることになるので、判断に苦しむ人もいるでしょう。また、法律の専門家に相談したくてもその費用負担が不安で躊躇する人も多いと思います。

そのような人に知っていただきたいのが、2006年に国が設立した日本司法支援センター(法テラス)という公的な組織です。経済的に厳しい人には、無料相談のほか、費用の立て替えも行っています。

参考ページ 日本司法支援センター「法テラス」 »

参考ページ 奨学金問題対策全国会議 »

このページの著者

奨学金アドバイザー

久米忠史

くめ ただし

1968年生まれ
東京都江戸川区在住

奨学金講演を毎年100回以上行っている
奨学金アドバイザー久米忠史が生徒や保護者の生の声を聞き、少しでも奨学金についての理解を深めてもらえるように情報をまとめました。

もしあなたの周りに「奨学金」の事で悩んでいる方がいらっしゃいましたら、是非このホームページを紹介してください。 きっとお役に立てるはずです。

Twitterでシェアする

Facebookでシェアする

LINEで送る

はてなブックマークに登録する

パソコン版表示
に切り替える

スマホ版表示
に切り替える