父親に保証人をお願いしようと思いましたが、65歳以上の人は保証人になれないのですか。 保護者より
人的保証の場合、連帯保証人と保証人は以下の条件となっています。
■連帯保証人:原則として父母
■保証人:65歳未満で4親等以内の親族(おじ、おば、兄妹姉妹等)
しかし、保証人に「4親等以内の親族でない人」または「65歳以上の人」を選任する場合は、その方に一定基準以上の収入があれば可能です。
一定基準の目安は以下の通りです。
1給与所得者の場合/年間収入320万円以上ある
(※年金収入も給与として扱われます)
2給与所得以外の者/年間所得220万円以上ある
3貯金や資産が奨学金の貸与総額以上ある
お父様が1~3のいずれかに該当していれば、保証人をお願いできますが、そうでない場合は「機関保証」を検討してください。